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第111回 国試速報掲示板
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I問題
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111I-43
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返信先: 111I-43
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散瞳(抗コリン薬)の原発閉塞隅角症(かつての急性緑内障発作)誘発リスクの 判断基準は緑内障の診断自体にあるわけではありません。隅角、虹彩、水晶体、 および毛様体を包括した前眼部の解剖所見がリスクを左右します。5番の方が 指摘されましたように隅角が開放しているか否かが指標となりえます。 しかし明確な基準はなく、実際にはShaffer分類2程度であっても、誘発リスクの より低いフェニレフリン塩酸塩点眼液(アドレナリン作動薬)での散瞳を 試みますし、より狭い隅角であれば予防的にレーザー周辺虹彩切開術を 行った上で散瞳検査を行えばよいのです。 本問題は「悪心を伴う頭痛」(眼痛とは言っていない)と「霧視」をしばしば 自覚すると記載されていますが、それのみでは閉塞隅角(機能的閉塞隅角を 含む)を診断する根拠とはなりません。残念ながら前眼部もしくは 隅角の写真が表示されておらず、所見の記載もされていませんので 判断となる基準すらありません。極めて設定不十分と言えます。
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