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第111回 国試速報掲示板
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I問題
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111I-43
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返信先: 111I-43
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12番様 閉塞隅角はあくまで結果としての病態で、 それに至るまでのメカニズムは必ずしも同一ではありません。 詳しくはhttp://www.nichigan.or.jp/member/guideline/glaucoma3-3.pdfの 分類に示しますが、大きく分けると 「瞳孔ブロックによる閉塞隅角」と 「瞳孔ブロックによらない閉塞隅角」の2種類です。 前者であれば少なくとも未治療であれば散瞳薬は禁忌と言えます。 理由は瞳孔ブロックを生じやすい(ただしメカニズム未確定)だけでなく 瞳孔括約筋を弛緩させることで瞳孔ブロックに続発して生じた虹彩の膨隆が 解除されにくくなるからです。ちなみに縮瞳薬を治療に用いる目的は 縮瞳に加えて虹彩の剛性を上げる(硬くする)ことで瞳孔ブロックを解除する ことにあります。 後者の場合は瞳孔ブロックは存在せず、悪性緑内障のように 水晶体や虹彩全体が角膜方向へ前方移動することで隅角が閉塞するか、 ぶどう膜炎続発や血管新生緑内障のように周辺虹彩前癒着の拡大による閉塞で、 そのようなメカニズムで隅角が狭い場合は毛様体筋の弛緩によって 水晶体を後方移動させるメカニズムをもつ散瞳薬が有用で、 毛様体筋の緊張作用によって水晶体を前方移動させてしまう 縮瞳薬が逆効果ということになります。 つまり同じ閉塞隅角でもそれに至るメカニズムの違いによって 散瞳縮瞳の適応禁忌が変わってくるということです。
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