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>>2 完全に本人のみで実施できてしまうと「夫に黙って中絶」が通ってしまうのでそれもよくないのよね、なので母体保護法第十四条で >本人及び配偶者の同意 を原則としつつ、第十四条の二でその例外として >配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたとき は本人の同意だけでOK、という形にしてる