返信先: 119E-2
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Dr.JP | # Posted on 2025年2月10日 at 00:26 修正 削除 |
個人情報保護法の第2条第3項において、要配慮個人情報は「人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないよう、その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定めるもの」と定義されています。 したがって、選択肢の中で要配慮個人情報に該当するのは、c. 病歴 です。 肌の色が人種と近い概念で迷うかもですが、肌の色は人種を推知させる情報にすぎないため、「人種」には含まれないとされています。 参考文献 |