TOP › 第117回 国試速報掲示板 › C問題 › 117C-27 › 返信先: 117C-27
学校保健安全法 第二十九条の3 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、 当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する 影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、 これらの者に対して必要な支援を行うものとする。 ・・・「ケア」という言葉に語弊があるような気がします。
「学校給食を活用した食育」は学校給食法 第十条に明記されているようです。
法律の専門家じゃないので、あまり自信がありません。すみません。