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第110回 国試速報掲示板
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I問題
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110I-24
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返信先: 110I-24
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電離放射線障害防止規則より 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html のでb
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