TOP › 第109回 国試速報掲示板 › F問題 › 109F-1 › 返信先: 109F-1
罰則は犯罪とか刑法の範囲の規定だけど利益相反行為に関しては民法の範囲だから関係ないよ eは例えば治験で医学の進歩(医師の私的利益)の代わりに被験者の人権(社会的利益)が損なわれるとか、損と得が同時に存在してるやつさ