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TOP 第109回 国試速報掲示板 F問題 109F-1 返信先: 109F-1

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阿呆学部 # Posted on 2015年2月9日 at 00:24 修正  削除

罰則は犯罪とか刑法の範囲の規定だけど利益相反行為に関しては民法の範囲だから関係ないよ
eは例えば治験で医学の進歩(医師の私的利益)の代わりに被験者の人権(社会的利益)が損なわれるとか、損と得が同時に存在してるやつさ