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死体解剖保存法第8条の2 「前項の規定による検案又は解剖は、刑事訴訟法の規定による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。」 とあり、犯罪性がある場合で死因の究明が必要な場合は「行政解剖も」行われる、と解釈できるか。