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厚生省パンフより 衛生委員会等で行うことに、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対 策の樹立に関すること」が含まれています。 具体的に調査審議する項目として、以下のようなものがあります。 ・過重労働対策として必要な措置の実施計画の策定 ・面接指導等の実施方法及び実施体制 ・面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置の対象者及び措置内容の基準の策定 ・面接指導の申し出に伴う不利益な取扱いを排除する方法 ・労働者に対する過重労働対策の周知方法