TOP › 第108回 国試速報掲示板 › F問題 › 108F-17 › 返信先: 108F-17
厚生労働省の臨床研究に関する倫理指針によると ② 観察研究の場合 イ人体から採取された試料等を用いない場合 研究者等は、被験者からインフォームド・コンセントを受けることを 必ずしも要しない。この場合において、研究者等は、当該臨床研究の目 的を含む研究の実施についての情報を公開しなければならない。
対象が生きている人であってもインフォームドコンセントは必ずしも必要でないとのことなので、eは正解になりえない。 cです。