TOP › 第108回 国試速報掲示板 › E問題 › 108E-12 › 返信先: 108E-12
d(aにして間違えたけどね。。。) 勤務時間の短縮等の措置(育児介護休業法第23条、第24条) 事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。